【悲報】ノービザ入国での30日の滞在延長申請却下されました!パタヤは厳しい??

旅のテクニック

 

2022年1月28日に、チョンブリ(パタヤのある県)のイミグレーション・オフィスで、30日間の滞在延長申請をしたところ、敢えなく却下されてしまいました

 

理由は完全に私の油断による調査不足です。ということで、準備書類や手続き自体はとっても簡単なので下記に解説します。

 

必要書類は下記の通りです。

パスポート
TM6 (Departure Card) *入国時に記入した紙の半券
滞在先の賃貸契約書、またはホテル等の予約確認書
家主のIDのコピー

 

下記が実際にイミグレーション・オフィスで撮影した写真です。

 

この必要書類は地域により異なります。バンコクではパスポートとTM6だけでOKです(多分、今でも大丈夫でしょう)。チェンマイでは、パタヤと同じ書類を求められます(多分、今でも)。

 

6のHouse Registration(物件登録証)まで求められた、という話は聞いたことがないので、基本的には賃貸契約書とIDがあれば問題ないと思います。

 

私はBooking.comを使って、中国人オーナー所有の民泊のコンドミニアムに滞在しているので「無理かな?」と思いつつ聞いてみたところ、翌日には賃貸契約書とパスポートのコピーを送ってくれました。やはり、貸す側も慣れているようです。

 

以上から、ノービザでタイに入国して30日の滞在延長申請を考えている方は、民泊の場合は事前に賃貸契約書を発行してくれるか確認してから契約した方が良いでしょう!

 

というのも、私は実際に賃貸契約書を発行して貰えなかった経験があるからです。今回の滞在、2ヶ月目はチェンマイでの滞在を検討していました。滞在先は知人宅。厳密には、日本に帰国中の知人宅を転貸して貰うこと。タイ人オーナーとの関係も良好なのでオーナーも「全然OK!」とのことだったのですが、後からこの賃貸契約書のことを知り相談したところ、

 

ごめんなさい!賃貸物件として登録していないので契約書は出せないのです。。。

 

要は、上記6のHouse Registrationをしていないということなのです。まあ、こういうこともあるでしょうね!

 

そして、タイ人は外国人を自分の物件に滞在させる場合は報告義務があり、違反した場合は罰金となるそうです。下記がイミグレでもらった書類の写真。色々勉強になります!

 

そこで最後に、気に入った民泊物件があるのに契約書が出ないので延長申請ができない!という方に裏技を伝授します。

 

それは、チェンマイの超激安ゲストハウスを2週間ほど予約して、予約確認書をゲットすることです。実は私も調べていて驚いたのですが、チェンマイには1泊250円程度のゲストハウスが幾つもあるのです。これ、10泊借りても3000円弱ですよね。考え方によっては、これも滞在延長申請のためのコストということです。

 

 

以上です。私は海外生活が長いので、外国の役所に申請を却下された経験は無数にあります。というか、私の本拠地フィリピンでは、一度で通る方が奇跡です。ですから、一度却下されたぐらいでは諦めないで下さい。まあ、これも海外生活の醍醐味ですので。

 

最後に私の結論。

 

ノービザ入国での30日間滞在延長申請は、バンコクで行うべし!バンコクでもまだ賃貸契約書の提示を求められないことが前提ですが。。

 

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